OB会 会則

上智大学サッカー部OB会会則 (昭和48年制定、平成7年改訂、平成18年改訂、平成22年改訂、令和05年改訂、令和06年改訂)
第1条(名 称) 本会は上智大学体育会サッカー部OB会と称する。
第2条 (目 的) 本会は上智大学体育会サッカー部の発展と会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事務所) 本会の事務所は「東京都千代田区紀尾井町7-1 鈴木研究室」内に置く。
第4条
(資 格)
1.上智大学体育会サッカー部に1年以上かつ4年次に在部した者。
2.本会の主旨に賛同し入会を希望する者で幹事会の承認を得た者。
第5条
(組織及び役員)
1.本会は上智大学体育会サッカー部OB・OGをもって組織する。
2.本会に次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長若干名 (3)幹事長1名 (4)副幹事長若干名 (5)幹事 各年次1名 (6)会計幹事若干名 (7)会計監査 (8)顧問
3.会長及び副会長は総会において推挙する。
4.会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれを代理する。幹事長、副幹事長及び会計幹事は幹事が互選する。幹事長は幹事会を代表し、幹事会の決するところに従い会務を執行する。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長 事故ある時はこれを代理する。会計幹事は会計を処理する。
5.幹事は幹事会の議決により幹事長が委嘱する。
6.本会に顧問を置くことができる。顧問は、幹事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
7.役員の任期は2ヵ年とする。但し重任を妨げない
第6条
(会 議)
1.幹事会は次の業務を行う。
(1)総会の開催 (2)部活の援助 (3)ソフィアクラブの運営 (4)会員名簿連絡誌の作成及び配布 (5)会計業務及びその報告 (6)本会会則の改廃 (7)その他議決を要する重要な事項
2.総会は年1回、1月に会長が招集する。但し、会長が必要と認めた時又は幹事総数の三分の一以上が会議開催の理由を示して請求した時、会長は臨時に総会を招集しなければならない。
3.総会においては、年度会計、本会会則の改廃及びその他重要事項の審議決定を行う。
4.幹事会は幹事長が必要と認めた時、随時開催する。
第7条
(会 費)
1.64歳までの会員は3,000円の会費を納めなければならない。但し、65歳以上の会員については任意とする。 「令和05年改訂」
2.前項に限らず幹事会が必要と認めた場合には臨時に徴収することを総会に提案できる。
3.本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日とする。
付 則
1.ソ フィアクラブの運営については別に定める運営要綱による。
2.この会則に定めのない事項については幹事会において審議検討し、総会の承認を得て実施する。
3.本会則並びに要綱の改廃は総会にて行い、出席会員の三分の二以上の賛成を必要とする。
4.本会則並びに要綱は平成22年01月16日より実施する。